江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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中間申告(消費税) - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

中間申告(消費税)

●中間申告書の提出が必要な事業者
消費税の課税期間は原則として1年とされているが、中間申告制度が設けられている。
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者である(注2)。ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はない。
(注1)地方消費税額は含まない。
(注2)国税通則法第11条の規定による申告期限の延長により、その中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出は要さない。
●中間申告と納税

●仮決算に基づいて申告・納付する場合
上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額および地方消費税額を計算することもできる。なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできない。また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用がある。
●中間申告書用紙の送付
消費税の中間申告書用紙については、当分の間、メッセージボックスに「消費税中間申告のお知らせ」を送信している法人に対しても、引き続き送付している。任意の中間申告に係る消費税の中間申告書用紙は、前課税期間の消費税の確定申告書をe-Taxにより提出されている場合は送付されない。
●確定申告による中間納付税額の調整
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付される。
●注意事項
納付すべき消費税額および地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要があるので、注意が必要である。
~消費税及び地方消費税には中間申告制度があります~ – 国税庁
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