江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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申告期限及び納期限 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

申告期限及び納期限

申告期限及び納期限

<法定納期限>

  • 事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
  • 申告期限納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となる。

 

<修正申告>

  • 税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、なるべく早く申告すべし。

 

<更正の請求>

  • 原則として法定申告期限から5年以内

 

<申告を忘れていたとき>

  • できるだけ早く申告すべし。

 

<災害等にあったとき>

  • 災害等の理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限を延長することができる。
  • 申告・納付等の期限延長の申請は、期限が経過した後でも行うことができる。

⓵地域指定:国税庁長官が延長する地域と期日を告示する
➁対象者指定:国税庁長官が延長する対象者の範囲と期日を告示する
⓷個別指定:所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し承認を得る
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記載方法

 

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