江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2020年07月号 第035回「会社のスコア~貸借対照表~受取手形」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 会計士 税理士 江幡公認会計士税理士事務所

「濃い字シリーズ」
所長 江幡淳の直筆・経営コラム
2020年07月号

2020年07月号 第035回「会社のスコア~貸借対照表~受取手形」

 

受取手形とは、通常の取引に基づいて発生した手形債権を言います。破産更生債権等で一年以内に回収されないことが明らかなものを除きます。

経理面では、手形授受の原因と受領後の利用内容により会計処理します。
売掛金などの営業取引債権の回収によるものは受取手形、固定資産売却などの営業外取引債権の回収によるものは営業外受取手形となります。

また、手形現物が手元にあるか取立依頼中のものは受取手形となりますが、金融機関で割引したものは割引手形、支払手段として裏書譲渡したものは裏書手形となります。なお、一般的な商取引ではなく金融を目的とした場合は融通手形となります。

税務調査においては、受取手形の現物と受取手形記入帳とを照合することにより、売上除外がなされていないかを調査します。
受取手形記入帳に記録がないのに、受取手形の現物がある場合は、売上除外の可能性があると考えられます。

公認会計士監査においては、実査や確認という監査手続により、受取手形の実在性をチェックします。また、手形発生理由及び回収可能性をチェックし、貸倒引当金計上の必要性を検討します。
.注記を含む財務諸表における表示の妥当性についてもチェックします。

江幡 淳

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