江幡公認会計士税理士事務所
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2020年08月号 第036回「会社のスコア~貸借対照表~売掛金」
売掛金とは、通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金を言います。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除きます。
経理面では、面倒でも、現金主義ではなく実現主義により売上計上をすべきです。例えば、決済条件が当月末締め翌月末払いの場合、4月1日から4月30日までの4月分の売上を、5月2日に集計し請求書を発行したとしましょう。支払期日は5月31日です。この場合、4月30日付で売上計上すべきです。そして、5月31日までに入金されたら、売掛金の消し込みを行います。入金されない場合は必要に応じて得意先に督促を行います。売掛金残高は、得意先ごとに、毎月チェックしましょう。
税務調査においては、前回の受取手形と同様、売上除外をチェックします。請求できる状態なのに入金が翌期ということで売上計上が漏れているものはないか、仕入が計上されているのに売上計上が漏れているものはないか、などをチェックします。
公認会計士監査においては、確認という手続により、得意先に対して、公認会計士が、直接回答を入手することにより、売掛金残高の実在性を確かめます。また、売掛金の回収可能性をチェックし、貸倒引当金計上の必要性を検討します。
江幡 淳
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