江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2021年07月号 第047回「のれん」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

「濃い字シリーズ」
所長 江幡淳の直筆・経営コラム
2021年07月号

2021年07月号 第047回「のれん」

 

「のれんに傷がつく」と言われますが、のれんとは何なのでしょうか。

意外にも、会計の観点から捉えると分かるような気がします。
 
会計上、のれんは、「企業結合に関する会計基準」に規定されています。
同第31項によると、要するに、M&Aで買収した会社の購入価格が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして会計処理します。

なお、受け入れた資産は有形か無形かを問いません。
同第29項によると、受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、当該無形資産は識別可能なものとして取り扱いますので、商標や特許は当然のこと、譲渡可能なブランドや特殊技術なども個々の資産に識別されますので、のれんではありません。

以上から、のれんとは、ビジネスにおいて個々に識別される有形無形の資産と負債の純額を上回る部分の「説明のつかない何か」だということになります。
伊藤博文の千円札は、状態が良ければ1,500円で買い取られるそうです。この500円の差額の説明はつきますか?何とも言い得ぬ不思議な価値を持つビジネスは、とても魅力的です。

ちなみに、自己創設のれんは計上できません。あくまで、第三者が評価するものなのです。

江幡 淳

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