江幡公認会計士税理士事務所
〒102-0082 東京都千代田区一番町23-2番町ロイヤルコート801
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受付時間
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10:00~17:00
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定休日
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土曜・日曜・祝日
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税務会計顧問サービスの詳細についてご説明いたします。
「税務会計顧問」サービスで想定するお客様像
弊事務所は、「自社に経理部門をお持ちではなく、会計事務や税務事務を自社で実行しない」方針又は規模の法人様と個人事業主様が、弊事務所の主要な顧客層であると考えております。したがいまして、弊事務所は、税務申告書作成のほか、会計記帳、決算書作成、給与計算、源泉徴収事務、年末調整、法定調書作成、償却資産税申告書作成といった周辺業務も含めて積極的にお引き受けしております。税理士には難しいことしかお願いできないのではないか、小さな会社は見ないのではないか、といったご心配は無用ですので、その点はご安心ください。
「税務会計顧問」とは
当サービスは「顧問」としてのお客様との信頼関係をベースにしております。顧問とは、「経営意思決定の権限は持たないが、経営者から相談を受けて、意見やアドバイスを述べる者」です。構造改革以前の平成14年3月まで存在した「税理士報酬規定」によると、そこで使用される「顧問報酬」という用語は、「税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。」という意味であるとされていました。つまり、顧問であるということは、単に税務申告書などの税務書類の作成をするということではなく、税務に関する様々な手続を依頼者に代わって行ったり、依頼者の必要に応じて税務相談に応じたりすることなのです。税務代理も税務相談も、税務書類の作成と密接に関わっていますので、税理士との契約は顧問契約であるのが望ましいと思われますが、依頼者の予算、税理士に依頼するタイミングなどから、決算時のみ税理士に決算と税務申告を依頼する場合が現実にはございます。この場合は、いわゆる顧問契約ではございません。税務書類の作成に限定した、業務内容も責任範囲も限定された契約になります。
「顧問税理士」「顧問会計士」のいる会社
この「税務会計顧問」サービスを利用して頂くことで、お客様に継続的に関与する「顧問税理士」が御傍に居ることになります。所長は公認会計士の資格を有するので「顧問会計士」と言って頂いても差し支えございません。顧問契約により継続的に税理士が関与するからこそ、税務・会計面の定期的な目標設定や実行、修正作業がスムーズになります。この点が決算時のみ関与する契約との大きな違いです。お客さまご自身は、自社の経営により専念することが可能となるのです。また、顧問税理士のいる会社は、顧問税理士がいない会社に比べて、税務会計を適切に行おうとする意識が高く、毎月一定以上の顧問料を支払える会社ということで、社会的にも信用力が増します。
下記の(*)の項目については契約内容や個別状況に応じます。
以下の業務は別途報酬を申し受けます。
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