江幡公認会計士税理士事務所
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2018年10月15日 第027回「武士の給与と税金」
幕府や大名が、家臣である武士に与える給付には、領地を与えて直接村から年貢を納入させる「知行取」と、一旦勘定所に収納した米を支給する「蔵米取」がありました。
与えられた領地を知行地といい、このような仕組みを地方知行制といいます。現物の米を支給する蔵米取には、切米取や扶持米取などがあり、これらの給付高は、武家の格式や身分の指標ともなりました。
例えば、領地を与えられた旗本・御家人などは、その領地から収納する年貢米が収入となりました(知行取)。一方、領地を与えられていない中下級の旗本・御家人は、幕府の天領から収納され幕府の蔵に納められた米から、俸禄として現物支給されました(蔵米取)。
それでは、武士の税金はどのようなものだったのでしょうか。上米(但し在府期間が半年になる)、軍役(島原の乱など)、普請(公共事業)などがあり、それらは広義の税金と言えなくもないですが、基本的には、武士には課税されませんでした。武士にとっての税金とは、領地から徴収する年貢のことだと言えるでしょう。
しかしながら、天候に起因する米相場の変動などにより収入が変動する一方、上記の普請(公共事業)などの支出が多かった武士の中には、財政状態が厳しかった者も少なくなかったようです。
江幡 淳
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