江幡公認会計士税理士事務所
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2018年11月30日 第028回「商品券と税金」
世の中には様々な商品券がありますが、商品券と一言で言っても、商品券を発行する者、商品券を購入する者、商品券を使用する者、チケット業者など、商品券に関わる者も様々です。
そして、商品券に関わる者に応じて、税金に関する様々な取扱いがあります。
さて、これから忘年会シーズンとなりますが、会社が主催する忘年会のビンゴゲームなどの景品として、会社から従業員に対して商品券が与える場合の税金について考えてみたいと思います。
まず、商品券については、「従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえます。」というのが税務当局の見解です。
つまり、会社が従業員に対して商品券を与えるのは、給料を支給しているのと同様だという取扱いがなされますので、商品券を貰った従業員には追加で税金が発生することになります。
一方、特定のレストランでしか使用できないディナー券のような類のものについては、貰った従業員が商品を自由に選択して入手することまではできないので、商品を自由に選択できる商品券には該当しないと考えられます。
ただし、この場合でも、一般的に見て高額にならないように気を付ける必要があります。
江幡 淳
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