江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2018年08月16日 第025回「酒と税金」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2018年08月

2018年08月号 第025回「酒と税金」

酒税は、酒類の消費に着目して消費者に負担を求める間接税です。

酒税法では、酒類を①発泡性酒類、②醸造酒類、③蒸留酒類、④混成酒類の4種類に分類し、公平な税負担の観点から、その分類ごとに基本税率を定めています。
なお、4種類に分類された酒類は、さらに17品目の酒類に区分されており、それらの具体的な税率が定められています。

さて、みなさまが自宅で梅酒を作ることに問題はあるのでしょうか。焼酎に梅を漬けて梅酒を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、みなさまが自分で飲むために、酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。

また、この規定は、みなさまが自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。梅酒は大丈夫そうですね。

1. 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
2. ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3. アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす


                                      江幡 淳

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