江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2018年09月27日 第026回「住宅ローン控除と年末調整」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2018年09月

2018年09月27日 第026回「住宅ローン控除と年末調整」

共働きのサラリーマンの夫婦が、住宅ローンを連帯債務により借入し、家を購入する場合がよくあると思います。

その場合、1年目は、自ら確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は、勤務先の会社が年末調整を行ってくれますので、確定申告は不要です。

この連帯債務の場合の年末調整のポイントは次の2つです。
①連帯債務による住宅ローンの年末残高の金額
夫が2,000万円、妻は1,000万円というように別々に借りている場合(連帯債務ではない場合)は、住宅ローンの年末残高も証明書で明確に分かるので、特に問題はありません。
しかし、連帯債務の場合は「住宅ローンの年末残高の証明書」に合計金額が記載されているだけです。夫婦で借りた場合、年末残高のうち夫の分はいくらいか、妻の分がいくらかが分かりません。
そのため、1人で借りている時とは違って、この2箇所の書き方が変わります。
連帯債務がある場合には、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」の金額は、「住宅ローンの年末残高×負担割合」となります。この「負担割合」というのは、1年目に住宅ローン控除の確定申告で作成した「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」という書類に書かれています。「連帯債務による借入金に係る各共有者の負担割合」として負担割合を計算しているはずです。
割り切れない場合も多いと思いますが、小数点以下第2位まで計算します。この割合こそ、2年目の住宅ローン控除の年末調整で利用する負担割合です。

②備考欄の書き方
備考欄では、上記①の「連帯債務による住宅ローンの年末残高の金額」を補うために説明を書きます。「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」には、金融機関からくる「住宅ローンの年末残高の証明書」の年末残高の合計額を記載します。「備考欄」には、他の連帯債務者に関する情報を記載します。
年末調整は「勤務先」ごとに行いますが、他の連帯債務者は違う勤務先に勤めているのが普通なので、それぞれ相手の状況を書くようになっています。
「私は連帯債務者として、右上の住宅借入金等の残高●●万円のうち●●万円を負担することとしています。」と書いて、他の連帯債務者の方の住所・氏名・押印をします。
共働きの場合には、さらにその下に勤務先の住所と会社名を書きます。「私は連帯債務者として・・・・」の「私」とは、あなた自身ではなく、あなたと一緒に借りた配偶者のことです。間違いやすいので注意してください。

※この記事は執筆時の税制等を基に個人的見解も含めて記載しております。

                                      江幡 淳

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