江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2019年02月24日 第031回「ふるさと納税をすると税金が戻ってくる!?」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2019年02月

2019年02月24日 第031回「ふるさと納税をすると税金が戻ってくる!?」

ふるさと納税をした方の中には、ふるさと納税をすると税金が戻ってくると思ったのに戻ってこなかった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ふるさと納税をすると、税金の還付を受けられるのではなく、これから支払う住民税が安くなるということなのです。
確かに、所得税の還付を受けられる場合もありますが、その金額はわずかであることが多いです。

そもそも、ふるさと納税については、わざわざ確定申告をしなくてもよい、ワンストップ特例制度があります。
会社勤めの方など確定申告をする必要のない方で、年間の寄附先が5自治体以内であり、申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送している場合は、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。

ちなみに、6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度を活用できます。
ただし、所得税の確定申告をしないので、所得税の還付はもちろんありません。

さて、住民税が安くなるといっても、どれくらいの期間をかけて安くなるかをご存知でしょうか。
例えば、平成30年5月に50,000円の寄付金をして、平成30年分の住民税が48,000円安くなる場合を考えてみましょう。
平成30年分の所得に対する住民税に切り替わるのが、平成31年6月からです。それも、平成31年6月に給与から控除される住民税から優先的に一気に48,000円が引かれるわけではありません。
平成31年6月からから平成32年5月までの12ヶ月という時間をかけて、 毎月住民税が「安くなる」のです。
年間48,000円ということは、月々安くなる住民税は、わずかに4,000円(48,000円÷12ヶ月)なのです。
つまり、平成30年7月に寄付した5万円のうち48,000円の回収が完了するのは、平成32年5月となります。なんと、この場合2年近くもかかるのです。

あまり寄付しすぎると、家計の「資金繰り」に負担になりますので注意が必要です。

                                      江幡 淳

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