江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2019年04月27日 第033回「花見と税金」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2019年04月

2019年04月27日 第033回「花見と税金」

今年の桜の開花は早かったですね。
会社として、部署として、花見はされましたか?今回は花見と税金について考えてみたいと思います。花見の会計処理をまだやっていらっしゃらない方、会計処理はしたが修正がまだ間に合う方は、どうぞご一読ください。

皆様がプライベートで花見をされている限りでは税金は無関係ですが、会社又は部署として花見を開催した場合は気をつけなければなりません。
会社又は部署として花見を開催した場合、参加メンバーの状況が重要となります。

まず、花見には会社又は部署の役職員だけが参加する場合で、会社又は部署の役職員の大半が参加されるならば、花見にかかった費用は福利厚生費として処理して問題ないでしょう。
一方、会社又は部署の役職員の参加率が低い場合は、交際費として処理する必要があるケースがあります。

次に、会社又は部署として花見を開催した場合で、取引先の方も呼んだ場合は、花見にかかった費用は交際費になります。なお、会費を徴収した場合は、会費収入は雑収入として処理すればよいでしょう。
会社や部署には様々な行事があると思います。花見に限らずご注意ください。

                                      江幡 淳

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