江幡公認会計士税理士事務所
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第003回「相続税が課税される名義預金とは?」
山田太郎が亡くなりました。相続財産の中に、山田太郎の娘の山田花子名義の預金通帳が見つかりました。山田花子は、この預金通帳について、相続税を支払う必要があるのでしょうか。
亡くなった人以外の名義となっている財産であっても、亡くなった人が築き上げた財産を、“名義財産”といいます。これは、名前の上では「子や孫のもの」になっているものの、実質は「亡くなった人が築き上げた財産」であることを意味しています。亡くなった人が子や孫名義の預金口座に預け入れている預金については、亡くなった人の財産とされ、“名義預金”といいます。
名義預金は相続財産であり、相続税の課税対象です。名義預金と認定されないためのポイントをいくつかご紹介します。
① 通帳や印鑑の管理は、名義人が行いましょう。
② 贈与を行った場合には、贈与の事実を証明する証拠を残しておきましょう。
③ 贈与を受けた側は、自分名義の預金がどの金融機関、どの支店にあるのか、正確に答えられるようにしておきましょう。
④ 住所移転、氏名変更などの手続きは、その都度行うようにしましょう。
名義預金と認定されないためには、なぜ亡くなった人が子や孫名義の口座の通帳等を保管し、自由に使えるようにしていたのか、その口座へは誰のお金を入金したのか、などについて税務署が納得するような理由が必要です。
江幡 淳
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