江幡公認会計士税理士事務所
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2017年06月20日掲載 第004回「配偶者の税額軽減って本当に有利?」
被相続人の配偶者が相続した場合は、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が発生しません。
例えば、夫の相続財産が1億円、相続人が妻と子2人の計3人、妻の固有財産が2,000万円という場合を考えてみましょう。
夫が亡くなった時の相続(一次相続)で1億円すべてを妻が相続する場合には、確かに相続税は課税されません(①)。しかし、その妻が亡くなった時の相続(二次相続)においては、妻が夫から相続した1億円と妻の固有財産2,000万円の合計1億2,000万円について約1,160万円(②)の相続税が発生します(①+②=約1,160万円)。
一方、一次相続で妻は3,000万円を相続し、残りの7,000万円を子2人が相続した場合、ここで約440万円(①)の相続税が発生しますが、二次相続においては、妻が夫から相続した3,000万円と妻の固有財産2,000万円の合計5,000万円について約80万円(②)の相続税が発生するのみです(①+②=約520万円)。その差はなんと640万円です。
相当額配偶者の相続割合を決定する際には、目の前にある税負担を軽減させることにとらわれがちですが、将来(二次相続)を見据えた税負担まで考えることで、財産の承継にかかる税負担を最小限に抑えることが可能です。配偶者の年齢、健康状態、今後の生活基盤、相続対策に対する考え方など、様々な角度からの検討が重要となります。
江幡 淳
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