江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2017年07月19日 第005回「ふるさと納税のトライしてみましょう!」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2017年07月

2017年07月19日掲載 第005回「ふるさと納税にトライしてみましょう!」

最近、ふるさと納税の返礼品の見直しがささやかれていますが、皆様におかれましては、ふるさと納税をお楽しみでしょうか。既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、まだ始められていない方、今からでも遅くありません。ふるさと納税にトライしてみましょう。



① ふるさと納税の自分の枠を確認しましょう

「ふるさとチョイス」(https://www.furusato-tax.jp)というホームページの「還付と控除の目安は?」(https://www.furusato-tax.jp/example.html)というページを利用し、ご自身のふるさと納税を行える上限枠を確認してみましょう。ふるさと納税は所得金額に応じてその上限枠が決まってきます。年収300万円の場合で約1万円です。



② ふるさと納税の寄付先と返礼品を選びましょう

ふるさと納税のご自身の上限枠がわかったら、「ふるさとチョイス」で寄付先を選んでみましょう。選び方には、返礼品、地域、使い道などの切り口がありますが、やはり気になるのは返礼品ではないでしょうか。



③ ワンストップ特例制度を活用しましょう 

確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。返礼品を選ぶ時にワンストップ特例制度を選択しましょう。



最後に、源泉徴収票の見方が分かる方は、「③上級編 控除額の詳細を計算してみたい方へ」を利用し、ご自身で計算してみるとよいでしょう。改めて源泉徴収票を見ることで、税金に対する意識を再確認できるという副産物もあることでしょう。

                                      江幡 淳

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