江幡公認会計士税理士事務所
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2017年08月03日 第007回「振込手数料が引かれてるんですけど~!」
~振込手数料はどっち負担⁉~
通販などでは、銀行振込で決済することもありますね。銀行振込の場合は、よく、「振込手数料はご負担下さい。」とか書かれていますが、この点に関しては、「当然でしょう。」と思う人もいれば、そうでない人もいることでしょう。それでは、振込手数料は一体誰が負担すべきなのか、その根拠は何なのでしょうか。
ちょっとかたい話ですが、民法484条は「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」と定めています。つまり、売主の口座に入金されて初めて代金が支払われたことになります。また、民法485条は「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、(省略)。」と定めています。
つまり、振込手数料も「弁済の費用」に該当することから、買主負担が原則となります。
馴染みの得意先と合意の上で振込手数料を売主負担とすることは問題ありませんが、合意が無い限り、振込手数料は買主負担が原則であることにご注意ください。売主に何の断りもなく振込手数料を差引いて支払っても債務を全額弁済したことにはならないので注意が必要です。
一件一件が少額の振込手数料も、積み上げていけば、会計上も無視できませんよね!?
江幡 淳
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