江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2017年09月12日 第009回「トランプと税金」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2017年09月

2017年09月12日掲載 第009回「トランプと税金」

アメリカ合衆国のトランプ大統領に関するニュースが連日報道されていますが、ここでは、日本のトランプの税金について見てみましょう。



トランプ、花札、麻雀牌などのトランプ類を課税物件とする間接税の一種に、「トランプ類税」という税金がかつてありました。財政難と大陸情勢の悪化に伴い、アメリカの制度を基にして明治35年に「骨牌税」として導入されましたが、1957年にトランプ類税法の制定によって同法は全面的に改正され、名称も「トランプ類税」と改められました。製造業者はあらかじめ税務署から証紙の交付を受け、出荷の際には製品をフィルムや紙箱等により厳重な包装をした上で封緘のための証紙を貼付した上で出荷する義務が課され、出荷の翌月10日までに管轄の税務署に出荷実績を申告し、その月の末日までに申告書に基づいた相当の税額を納付することになっていました。



トランプ類税は間接税でした。間接税とは、納税義務者と税負担者が異なる税金です。代表的な間接税である消費税の導入に伴い、1989年4月1日をもって廃止されました。

                                    江幡 淳

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