江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2017年10月11日 第010回「ビットコインと税金」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2017年10月

2017年10月11日掲載 第010回「ビットコインと税金」

最近、世間を賑わせている仮想通貨。代表的にものに、ビットコインがあります。

平成29年4月1日に施行された「資金決済に関する法律」において、「仮想通貨」という概念が定められました。「仮想通貨」は、財産的価値があり、支払手段になるとされました。ビットコインは、法律的にはお金ではないけれども、財産的価値のあるものなのです。



そうすると、税金はどうなるのでしょうか。



まずは、個人に関係の深い所得税について考えてみましょう。所得税法上、ビットコインで得た利益には税金がかかるのでしょうか。この点は、ビットコインなどの仮想通貨は、円などのお金に換金した時点で「利益が出た」とみなされ、税金がかかります。一方、ビットコインを買っただけ、ビットコインを持っているだけ、という場合には、税金はかかりません。



次に、これもまた個人に関係の深い消費税はどうなるのでしょうか。この点は、仮想通貨の法律上の定義がはっきりしない時期は、ビットコインはこれまで「モノ」という位置づけだったため、基本的には消費税の課税対象でした。しかし、2017年7月1日以降はビットコイン取引にかかる消費税は非課税とされましたので、ビットコインを売ったり買ったりしても、消費税はかかりません。



税法上、ビットコインはちょっと注意が必要だ、と覚えておいてください。

                                 江幡 淳

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