江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2017年11月09日 第011回「3,000万円までは税金なし!」~マイホームを売ったときの特例~ - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2017年11月

2017年11月09日 第011回「3,000万円までは税金なし!」
~マイホームを売ったときの特例~

マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。売却益が3,000万までは、税金がかかりません。ただしこの特例が適用されるには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。



①自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売った家屋又は家屋の敷地も、自宅として特例の対象になります。

②売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

親子や夫婦、生計を一にする親族のほか、家屋を売った後、その家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などに対する売却は、特例が受けられません。

③重複して特例を受けることは出来ません。



その売却について、特例を重複して適用することは出来ません。売却した年の前年及び前々年に、自宅の売却に関する特例を受けたことがある場合も特例の適用を受けることは出来ません。



なお、この特例や他の特例を受ける場合は、住宅ローン控除を受けることができなくなりますので、ご注意ください。



また、特例を受けるためには、確定申告が必要になります。要件については、詳細にわたる規定があり、複数の特例要件に該当する場合もあるため、どの特例を受けた方が有利になるのかは、慎重に検討する必要があります。

※この記事は執筆時の税制等を基に個人的見解も含めて記載しております。

                                     江幡 淳

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