江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2017年11月28日 第013回「同じ契約で印紙税額が5分の1になる!」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2017年11月

2017年11月28日掲載 第013回「同じ契約で印紙税額が5分の1になる!」

取引で契約書を交わす場合は、金額に応じた収入印紙を貼ります。契約書にきちんと印紙が貼られているかどうかは、税務調査でもチェックされます。ここでポイントになるのは、契約書に記載された金額です。例えば、500万円の業務請負契約書の場合、契約書の記載方法としては下記のケースが考えられます。



(1)請負金額500万円、消費税額40万円、合計540万円

(2)請負金額540万円(消費税額40万円を含む)

(3)請負金額540万円(税抜金額500万円、消費税額40万円)

(4)請負金額540万円(税抜金額500万円)

(5)請負金額540万円(消費税込)



(1)(2)(3)は消費税額が区分記載されており、(4)は税込価格と税抜価格の両方が記載されています。これらの場合はいずれも、税抜価格の「500万円」を基準に収入印紙の額が決まります。この場合、500万円の業務請負契約書に貼る収入印紙は「2,000円」になります。



一方、(5)の形式の場合、収入印紙の判定基準となる金額は540万円です。すると、「1万円」の収入印紙を貼らなければなりません。



契約内容が同じにもかかわらず、金額の記載方法が違うだけで、収入印紙の金額が5倍も違ってくるのです。よって、同じ取引であれば、消費税を区分して記載したほうがいいでしょう。

                               江幡 淳

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