江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2017年12月13日 第014回「知らないと乾杯できない!?会社の忘年会・新年会費用の会計処理」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2017年12月

2017年12月13日 第014回「知らないと乾杯できない!?会社の忘年会・新年会費用の会計処理」

まだ先のことですが、社内の従業員だけで行う忘年会・新年会については、会社が費用を負担した場合は「福利厚生費」で処理します。ただし、忘年会・新年会は、もっぱら従業員の慰安のために行われるため、以下の点が重要になります。



①希望する従業員全員が参加できるものであること

②会社の費用負担額が全員に対して公平であること



したがって、課長以上だけとか、役員だけというように特定の者だけが対象者になる場合は、交際費または給与となります。会社の業務に関連する忘年会であれば交際費、個人的な忘年会であれば給与として取り扱われます。



では、忘年会のゲームなどでもらえる景品についての扱いはどうでしょうか。たとえば、商品券やギフト券などの景品代は、すべての従業員に当選する可能性があるものなので「福利厚生費」として処理されます。従業員が同じ基準で景品を受け取れるというところがポイントになります。



続いて、二次会や三次会の場合どうなのでしょうか。二次会・三次会は、基本的に有志で行われると考えられるので、「交際費」で処理することになります。



最後に、外部パートナーや取引先をお招きした場合の忘年会・新年会はどう処理するのでしょうか。従業員の慰安を目的とした忘年会に、取引先の人が数名参加したとしても、それは交際費ではなく「福利厚生費」として処理し全額損金算入しても特に問題はないと考えられます。一方、取引先が多数参加する接待的要素の大きい忘年会は交際費として処理する必要があると考えられます。また、外部の方から「寸志」として現金などをいただいた場合、「福利厚生費」をマイナス処理するか、「雑収入」として処理すれば特に問題ありません。

                                江幡 淳

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