江幡公認会計士税理士事務所

                                           

〒102-0082 東京都千代田区一番町23-2番町ロイヤルコート801
東京メトロ 半蔵門線 半蔵門駅 5番出口 徒歩1分
東京メトロ 有楽町線 麹町駅  3番出口 徒歩6分

お電話でのお問合せはこちら
03-6272-4283
03-6272-4284
受付時間
10:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
2018年01月31日 第016回「生命保険と税金」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 会計士 税理士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2018年01月

2018年01月31日 第016回「生命保険と税金」

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者(保険にかけられている人)、保険料負担者(保険料を支払う人)、保険金受取人(保険金を受け取る人)が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 

まず、ケース①の場合とは、例えば、夫が妻に保険をかけており、妻が死亡して夫が保険金を受け取るケースです。死亡保険金を夫が一括で受領した場合には一時所得に、死亡保険金を夫が分割で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得なります。



次に、ケース②の場合とは、例えば、妻が自分に保険をかけており、妻が死亡して夫が保険金を受け取るケースです。この場合の死亡保険金は相続財産であり、相続税の課税対象となります。



最後に、ケース③の場合とは、例えば、夫が妻に保険をかけており、妻が死亡して子が保険金を受け取るケースです。保険料を負担していない人が、被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。このような贈与を「みなし贈与」と言い、贈与税の課税対象となります。



以上から、誰が保険にかけられているか、誰が保険料を支払っているか、誰が保険金を受け取るか、という3つの事を、契約書でしっかりと把握しておく必要があります。

                                江幡 淳

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-4283
03-6272-4284