江幡公認会計士税理士事務所
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2018年01月31日 第016回「生命保険と税金」
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者(保険にかけられている人)、保険料負担者(保険料を支払う人)、保険金受取人(保険金を受け取る人)が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
まず、ケース①の場合とは、例えば、夫が妻に保険をかけており、妻が死亡して夫が保険金を受け取るケースです。死亡保険金を夫が一括で受領した場合には一時所得に、死亡保険金を夫が分割で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得なります。
次に、ケース②の場合とは、例えば、妻が自分に保険をかけており、妻が死亡して夫が保険金を受け取るケースです。この場合の死亡保険金は相続財産であり、相続税の課税対象となります。
最後に、ケース③の場合とは、例えば、夫が妻に保険をかけており、妻が死亡して子が保険金を受け取るケースです。保険料を負担していない人が、被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。このような贈与を「みなし贈与」と言い、贈与税の課税対象となります。
以上から、誰が保険にかけられているか、誰が保険料を支払っているか、誰が保険金を受け取るか、という3つの事を、契約書でしっかりと把握しておく必要があります。
江幡 淳
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