江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2018年03月05日 第018回「意外と知らない住民税の確定申告」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2018年03月

2018年03月05日 第018回「意外と知らない住民税の確定申告」

確定申告と聞くと、一般的には「所得税」という国の税金の確定申告をイメージされることでしょう。しかし、確定申告するのは国の税金だけではありません。「住民税」という地方税も確定申告する必要があります。税率は、道府民税が4%、市町村税が6%です。

大部分のサラリーマンの方にとりましては、会社が年末調整を行ってくれますので、年末調整により所得税の納税まで完了し、そもそも確定申告を行う必要がありません。そして、住民税は、毎月のお給料から差し引かれており、会社が納税してくれます。

一方、会社からのお給料の他に、不動産収入などをお持ちで、毎年確定申告をしている方にとりましては、国税の確定申告と同時に住民税の確定申告もしていますので、改めて住民税の確定申告をする必要がありません。

気をつけなければならないのは、「所得税の確定申告をする必要はないのだけれど、住民税の確定申告をする必要がある。」というケースです。以下に例を挙げてみます。



年末調整をし、お給料以外の所得が20万円以下だったので、確定申告をしていない人
公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下だったので、確定申告をしていない人
年の途中で退職した等で年末調整をしていないお給料があるが、確定申告をしていない人
非上場株の配当所得があるが、年間10万円以下なので確定申告をしなかった人


また、国民健康保険料や介護保険料の免除をする場合や、児童手当、助成金の手続きなどで「非課税証明書」が必要な人などは、住民税申告が必要になります。

                                  江幡 淳

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