江幡公認会計士税理士事務所
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2018年04月02日 第020回「国有地と税金」
国有地の始まりは百年以上前の明治維新当時までさかのぼります。明治維新により成立した明治政府の下で、1873年(明治6年)の地租改正条例により税金を賦課するため全国の土地について実地調査が行われました。民有地と確認されたものについては地券が交付され、翌1874年(明治7年)11月7日の改正地所名称区別により国有地と民有地の区別の標準が明確になりました。こうして税金賦課の対象となる民有地が確定した結果、国有地の範囲も明らかになり、国有地の概念が成立することになりました。
なお、国有地の面積は876万ヘクタールで、日本の国土総面積の約1/4を占めています。国の機関の庁舎や敷地はいうまでもなく、公園、道路、空港などの施設のほか、山、川、海岸など自然の中にも多くのものがあります。
ところで、相続税が払えないなどの場面で、「物納」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
物納とは、相続税を金銭で納付することが困難な場合に、金銭の代わりとして例外的に不動産等で納付することができる制度です。税務署に物納申請された財産は、国が管理処分することが適当なものかどうかが審査され、許可されると財務省や財務局等が引き継ぎ、管理処分されます。
物納財産は、相続税を金銭に代えて納付したものであることを考慮し、できるだけ早期に売却して国庫に充当するよう、現在の厳しい財政事情のもとで積極的な売却に努めているそうです。公用・公共用として具体的な利用計画がない未利用財産については、原則として「一般競争入札」により売却しているそうです。
税金を納める我々国民としましては、国有地の管理処分がフェアに行われているかどうか、関心の高いところです。
江幡 淳
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