江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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中間申告(法人税) - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

中間申告(法人税)

●中間申告は、どのように行うのか
中間申告は、事業年度の中間点で納税をするための手続をいう。すなわち、事業年度が6月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出しなければならない(法71)。
中間申告には、前年度実績を基準とする中間申告(通常「予定申告」という。)と仮決算に基づく中間申告の2種類があり、いずれかを選択することができる(法72)。ただし、仮決算に基づく中間申告は、①前年度実績の基づき計算した額(前年度基準額)が10万円以下又は納付すべき税額がない場合(災害損失金額がある場合を除く。)、②仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額が前年度基準額を超える場合には提出できない。
なお、中間申告書を提出すべき法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その申告期限において、前年度実績による中間申告(予定申告)があったものとみなされる(法73)。これを中間申告のない場合のみなし申告という。
●予定(中間)申告書用紙の送付
国税庁では、前事業年度の法人税(連結法人税)の確定申告書をe-Taxにより提出された法人に対して、行政経費の削減に努めるため、法人税の予定申告書用紙を送付しないこととしている。
予定申告書用紙を送付しない法人に対しては、「法人税予定申告のお知らせ」を利用者本人のメッセージボックスへ送信している。
一方、消費税の中間申告書用紙については、当分の間、メッセージボックスに「消費税中間申告のお知らせ」を送信している法人に対しても、引き続き送付している(注)。
(注)任意の中間申告に係る消費税の中間申告書用紙は、前課税期間の消費税の確定申告書をe-Taxにより提出されている場合は送付されない。
(連結)法人税及び地方法人税予定申告書の送付等に関するお知らせ(PDF439KB)
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