江幡公認会計士税理士事務所
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2025年10月号 第098回「預金通帳だけで経営管理ができるのか?(09)」
今回のテーマは「引当金」である。
会計基準(企業会計原則注解18)によると、「将来の特定の費用又は損失であつて、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」とされる。
例えば、3月決算法人において、4月から9月までの期間の勤務に対する冬季賞与を12月に、10月から3月までの期間の勤務に対する夏季賞与を6月に支給する場合を想定する。
決算日3月31日時点では、夏季賞与はまだ支給されていないが(出金はないが)、10月から3月までの期間の勤務は既に発生している(費用が発生している)ため、その期間に対する賞与引当金を計上する。
いかにも会計理論的である。
これらの事は、預金通帳をいくら眺めていても生じ得ない発想である。
江幡 淳
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