江幡公認会計士税理士事務所
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2019年04月号 第020回「税務調査と基本動作」
書面添付制度(※)を採用していても税務調査がなくなる訳ではありませんので、税務調査を前提に会社経営を進めるべきです。税金に限らず、会計とは事実と慣習と判断の総合的産物ですので、経営者の判断が当然に含まれます。
ただし、経営者の好き勝手に会計をされても様々な関係者が困りますので、基本的には一定のルールに基づき会計を行うことになります。
つまり、基本原則は当然に守り、基本原則以外の、経営者によって判断が分かれる部分については、経営者の合理的な主張は認められるべきです。
(※)税理士が一定事項を記載した書面を申告書に添付することにより税務調査における実地調査が省略されるケースがあります。
さて、私は公認会計士監査の一端を担っておりますが、国家権力を背景にした権限はありません。また、国民経済の健全な発展に寄与するという公的な側面はありますが、監査報酬は会社から頂きますので、一般的なビジネスと同様の御作法があるのは言うまでもありません。上から目線なのか、卑屈なのかは、その公認会計士の人格によるでしょうから、また別の議論になります。
いずれにせよ、公認会計士監査は、監査対象会社の協力なしには進めることができません。経済的・精神的な独立性を維持し、監査対象会社の協力を得ながら、立案した監査計画の目的を達成する必要があります。
一方、税務調査はどうでしょうか。税務調査は特別な仕事なのでしょうか。
公認会計士監査に従事する者としましては、税務調査には特別な面と特別でない面の両方があると思います。
先に特別な面を申し上げておきますと、やはり、国家権力を背景にした権限です。その権限を実際にどこまで行使するかにかかわらず、調査を受ける側としては一定の脅威を感じます。
一方、特別でない面は、税務調査といえども、公認会計士監査と同様、調査対象会社の協力なしには進めることができないということです。一定の期間内に一定の成果を上げる必要がありますので、税務調査の目的と必要な情報を事前に明確にし、実地調査において目的に沿った情報収集を行う必要があります。
そうなると、その調査官の基本動作が社会人・ビジネスマンとして妥当か否か、税務調査に協力し、誠意をもって対応する者としては、調査の目的をしっかりと確認し、調査官の基本動作をしっかりと見て、主張すべきことは正々堂々と主張する必要があります。
江幡 淳
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