江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2020年04月号 第032回「必要最低資金月額」 - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 税理士 会計士 江幡公認会計士税理士事務所

「濃い字シリーズ」
所長 江幡淳の直筆・経営コラム
2020年04月号

2020年04月号 第032回「必要最低資金月額」

 

M&Aの際に実施する財務調査業務においては、「必要最低資金月額はいくらぐらいですか?」という質問を必ずします。

必要最低資金とは、平時にビジネスを遂行する上で、最低限必要となる資金のことです。そして、この必要最低資金の月額とは、年間の必要最低資金を12等分した、毎月の平均的な支払額のことです。
平時には平時なりの売上があがるでしょうから、売上から必要最低資金月額を差し引いた残りが利益になります。

ところが、新型コロナウイルスに限りませんが、経済活動に大きな制約がある「戦時」の場合 は、どうでしょうか。戦時には売り上げがほとんどあがらない場合があります。
この場合の必要最低資金とは、いわゆる「固定費」のことを言います。売上があろうがなかろうが、黙っていても出ていくお金です。平時は売上の中から支払うことができましたが、戦時で売上があがらず、かつ、手元に資金がない場合は、支払うことができなくなってしまいます。

そこで重要な概念が「必要最低資金月額」です。まず、平時で、毎月、大体いくら位のお金が出ていくのかを把握します。次に、その金額が分かったら、それでは、必要最低資金月額の何ヶ月分を手元に置いておくようにしようか、と考えます。手元に置いておけるお金が多いに超したことはありませんが、まずは、自己資金で3ヶ月分を目指すのがよいと思います。

重要なのは、常に3ヶ月分のお金が手元にあるという状態です。
問題が生じたら1、2ヶ月の間に必死になって対応策を探るのです。そして、この必要最低資金月額を調査することは、すなわち、決算書を必死に読むことにもなります。

江幡 淳

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