江幡公認会計士税理士事務所

                                           

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2017年04月06日 第001回「配偶者控除、配偶者特別控除が見直し!」  - 千代田区 番町 麹町 半蔵門 会計士 税理士 江幡公認会計士税理士事務所

所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2017年04月

2017年04月06日掲載 第001回「配偶者控除、配偶者特別控除が見直し!」

今年から配偶者特別控除は配偶者の所得金額が拡大される一方、配偶者控除では納税者本人の所得金額に制限が加わります。来年以後は、夫婦の所得金額を確認しなければなりません。 


配偶者控除は一律38万円でしたが、これからは控除を受ける納税者の所得金額に上限を設けた上、納税者の所得金額に応じて控除額が逓減されます。例えば、妻が70歳未満の場合、夫の給与収入が1,170万円超1,220万円以下での配偶者控除はこれまでの38万円から13万円に減ります。夫の給与収入が1,220万円超の配偶者控除はゼロとなります。



さらに、妻の給与収入が150万円以下の配偶者特別控除も38万円でしたが、妻の給与収入が201万円超の場合はゼロとなります。また、夫の給与収入が1,170万円超1,220万円以下の場合、妻の給与収入が150万円以下の配偶者特別控除は13万円となります。



控除額は異なるものの、住民税においても平成31年度以後に同様の改正が行われる予定です。

※この記事は執筆時の税制等を基に個人的見解も含めて記載しております。


                                       江幡 淳

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