江幡公認会計士税理士事務所
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2017年08月01日掲載 第006回「確定申告をすると得をする人はこんな人です」
皆様の所得税及び復興特別所得税(以下「税金」という)は、会社が毎月の給与やボーナスから天引き(源泉徴収)して国に納付し、その年最後に給与を支払う際に精算します(年末調整)。したがって、皆様は、基本的に、確定申告を行う必要がありません。
ところが、以下のような場合には、確定申告を行うことにより、確定申告をしない場合よりも納付する税金が少なくなる場合があります。
① マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
② 多額の医療費を支払った場合
③ 災害や盗難にあった場合
④ 年の途中で退職し、再就職していない場合
⑤ 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
皆様におかれましては、上記のうち、①・②・④などは身近に起こりうることではないでしょうか。いつもの年と違ったことが起こった場合、「確定申告をするとよいのではないか?」ということを心に留めておくことをお勧めします。
江幡 淳
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